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遺言書についてよくある質問② ~遺言書の保管方法について~

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遺言書を書き終えました。 あなたなら遺言書をどこに保管しますか? 自宅の金庫に保管する? 信頼できる親族や友人に預ける? 銀行の貸金庫に預ける? それぞれの保管方法での メリット 、 デメリット を考えてみましょう。 【自宅の金庫に保管した場合】 メリット   自宅で保管でき安心。 デメリット 親族や相続人が金庫の存在を知らなかったり、暗証番号が分からず、遺言書が発見されない事も。 【信頼できる親族や友人に預けた場合】 メリット   遺言者の死亡後すぐに遺言書の内容を確認でき、相続手続きがスムーズに出来る。 デメリット 保管者が遺言者よりも先に亡くなった場合、遺言書の発見が困難になる。 遺言書の紛失や盗難による内容の漏洩、偽造などのリスクがある。 【銀行の貸金庫に預ける場合】 メリット 遺言書の紛失や盗難の心配がない。 デメリット 貸金庫を借りる為の手続きや費用が必要。 遺言者の死亡後に貸金庫を開けるには、銀行の相続手続きが必要。 相続手続きに1~2か月掛かる事もあり、遺言書の確認に相当の時間が掛かる。 どの保管方法もそれぞれメリットデメリットがあり、絶対大丈夫と言える保管方法はありせん。 しかし 👆ポイント👆 を参考に遺言者の希望に合う保管方法を考えましょう。 👆ポイント👆 遺言書を保管する上で重要なポイントは3つです。  ① 遺言書の盗難、改ざん、偽造を防ぐ。  ② 遺言者が亡くなった後、相続人に必ず見つけてもらう。  ③ 遺言者が安心できる方法。 当事務所では上記のポイントも含め、遺言書を作成したら、 「信頼できる家族や相続人に遺言書がある事を伝える」事をお話しています。 また、遺言書があると伝える事でトラブルが起きる事が心配な方や、家族や相続人に遺言書の事を伝えたくない方には、法務局での直筆証書遺言書保管制度や公証役場での公正証書遺言の作成をご案内しています。 📒参考📒 直筆証書遺言書保管制度について (法務省HPより)

平和を祈って

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 昨年2月24日にロシア軍のウクライナへの侵攻が始まり未だに戦争が続いています。 更に今月7日にはパレスチナ武装組織がイスラエルに対し攻撃を開始し、これまでにない激しい戦いになると言われています。 ロシア と ウクライナ イスラエル と パレスチナ どちらの問題も何百年、何千年も前からの種族間,宗教間の問題が発端となっています。 国、種族、宗教などその人が生まれた環境、育ってきた環境は一人ひとり違います。 一人ひとりが違う経験や価値観、思考を持っているからこそ、多様な文化が生まれ、社会が発展してきたと思います。 何千年、年百年前から続く争いや問題を忘れる事は出来ません。 ですが同じ人間として、過去ではなく、これからの子供達が生きていく未来に注目すれば、もっと平和な世界が訪れると私は思います。

パソコンで遺言書を作成できるようになる?

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法務省はパソコンなどデジタル機器を使って作成する遺言書について、検討を開始したそうです。 現状では、直筆証書遺言は財産目録以外の全文を遺言者本人が全て直筆する必要があります。 遺言書の内容にもよりますが、やはり全文を直筆するのは大変です。 また近年では、学校の授業にタブレットが取り入れられ、子供達はタブレットを使って宿題や勉強をするようになりました。 仕事の場面でもペーパーレス化が進み、手書きよりもパソコンなどデジタル機器で文章を書く事が一般的になっており、手書きで文章を書く事に抵抗を感じる人もいます。 そこで今後、遺言書についてもデジタル化が進む事で、遺言書がより身近なものになり、保険や年金などのように、老後生活に向けた大切な制度の一つになっていくのではないでしょうか。 一方で、注意も必要です。 遺言書の作成がパソコンなどで行われると、遺言者本人の真意で作成された遺言書であるか、確認が難しくなります。 また、デジタル機器特有のコンピューターウィルスやインターネット犯罪などによる、遺言書の改ざんや偽造などにも注意が必要です。 世界的に見ても、デジタル機器を使用した遺言書はまだ一般的になっておらず、デジタル化を取り入れている国においても、様々な制約を設けながら進められています。 今後の法務省での検討を通して、遺言者本人の真意がきちんと守られるデジタル遺言書制度が作られる事を期待します。

遺言書についてよくある質問① ~遺言書に書いた財産について~

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 遺言書を書いていて、こんな疑問はありませんか? 遺言書に相続財産として記載した不動産は売却できない? 遺言書に相続財産として記載した預貯金はもう使えない? 遺言書を書いた時と、遺言者が死亡した時で相続財産が減っていたらどうなるの? 👆 ポイント 👆 遺言書の効力は、遺言者が亡くなった時に発生します。(民法985条) その為、相続財産も遺言者が亡くなった時に存在する財産が相続財産になります。 【 疑問の答え 】 「遺言書に相続財産として記載した不動産は売却できない?」  → 遺言書に記載した不動産は売却できます。    売却して無くなった不動産は、遺言書の記載から撤回されたとみなされます。 「遺言書に相続財産として記載した預貯金はもう使えない?」  → 遺言書に記載した預貯金は使えます。 「遺言書を書いた時と、遺言者が死亡した時に相続財産が減っていたらどうなるの?」  → 減った分の財産は、遺言書の記載から撤回されたとみなされます。 トラブルを回避する為に ・不動産など大きな財産を処分した場合、遺言書の内容を見直しましょう。  内容によっては、遺言書の訂正や新たに書き直した方が良い場合もあります。 ・預貯金については、具体的な金額を記載する必要はありません。  【金融機関名、支店名、口座番号】を記載しましょう。 ・相続財産の分配方法について、「息子に〇〇万円、娘に〇〇万円」の書き方ではなく、   「息子に2分の1、娘に2分の1」など割合で記載しましょう。   📒参考📒 〇民法条文  第 985 条 (遺言の効力の発生時期)   遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 2  遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

遺言書を見つけました。あなたならどうしますか?

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 親族が亡くなり、身の回りの片付けをしていたら、遺言書を見つけました! あなたならどうしますか??   遺言書の内容が気になりますが、 開けては いけません! 開けずに家庭裁判所に提出し「検認」請求しましょう。 家庭裁判所で検認をせずに遺言書を開封した場合、過料が科されます😰 ただし、公正証書による遺言や法務局で保管されている直筆証書遺言で交付される「遺言書情報証明書」の場合、家庭裁判所に提出する必要はありません。   👆 ポイント 👆 遺言書の検認とは、①相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせ、②遺言者本人が法律に合った方法で書いているか裁判所が法的確認をし、③遺言書開封後に偽造や変造が行われないよう開封時の遺言書の状態を裁判所が証明する作業です。 遺言書の検認について誤解されがちですが、遺言書の内容について有効・無効を判断するのではありません! 裁判所での検認の日に相続人全員が揃わないと検認作業ができない💦と思っている方もいますが、相続人が揃わなくても検認作業は行われます。   📒参考📒 〇裁判所の検認について (裁判所HPより) 〇民法条文 第 1004 条(遺言書の検認) 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 第 1005 条(過料) 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。