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スマートフォンについて

最近スマートフォンを新しい機種にして色々なデータを整理していて、自分が死んだらスマートフォンのデータどうしよ?と考える事がありました。 前回の「デジタル遺産」の記事と少し重複しますが、自分が死んだ後のスマートフォンをどうするか、色々考えました。 自分がいつ死ぬかなんて分からないから前もって自分で削除する事もできないし。 色々考えた結果、「死んだ後に信頼できる誰かにデータを削除してもらう」しか思いつきませんでした。 Android、iPhoneのサイトで改めて調べると、やはり事前に自分が死んだ後にアクセスできる人を登録し、自分の死亡後にアカウントを削除するなど管理できる様に各社設定がありました。 スマートフォンだけでなく、FaceBookやInstagram、ⅩなどのSNSも調べてみると同様にアカウント者が死亡した場合の対応方法について記載されていました。 スマートフォンもSNSもここ十数年で普及し、今では使用者の死亡後について対応を考えなければならない程、使用者の権利に関わる重要なサービスやアイテムに成長していると改めて考えさせられました。 そして私は年末の大掃除をやりながら、隙間時間に色々なアカウントの整理や故人アカウントの登録を始めました。 また2024年も宜しくお願いします🐉

「デジタル遺産」って、聞いたことありますか?

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定義は無いようですが、電子マネーや仮想通貨、店舗や通帳が無くインターネット上だけで取引をする金融資産などを「デジタル遺産」と言います。 スマートフォンの普及により、電子マネーを使ったキャッシュレス決済やネットバンクが一般的になり、スマートフォンを使っている人であれば、誰もがデジタル遺産を持っていることになります。 そして相続財産と言えば、不動産や預貯金でしたが、この「デジタル遺産」も相続財産となります。 一般的に言われるデジタル遺産について、自分が死んだ後、特に対策をしなかった時に考えられる問題を考えてみました。 ①ネットバンク、ネット証券 店舗や通帳が無くインターネット上で全ての手続きを行う銀行や証券会社 (セブン銀行や楽天銀行、楽天証券など) 【死亡後に考えられる問題】 ・手続きを全てインターネット上で行うので、相続人に口座を見つけてもらえない 【今できる対策】 ・ポイントが貰えるからと作ったネットバンクなど、あまり使用していない口座は解約し、銀行口座を統一する ・信用できる家族や親族に取引のある金融機関を知らせておく ・財産目録などを作成し、取引のある金融機関と口座番号を一覧にする ※作成した財産目録は死亡後に見つけてもらえる様に、見つけてもらえる場所に保管したり、財産目録がある事や保管場所を家族や親族に伝えておきましょう。 ②電子マネー、電子ポイントやマイル ICOCAやプリペイドカードなどあらかじめお金を入金するものや、お店や航空会社利用時に付与されるポイントなど    【死亡後に考えられる問題】 ・スマートフォンで管理している場合、スマートフォンのロック解除方法やアプリのID、パスワードが分からず手続きできない 【今できる対策】 ・信頼できる家族や親族にスマートフォンの解除方法を伝えておく ・終活ノートなど自分についてまとめたノートにスマートフォンの解除方法やアプリのID,パスワードなどを書いておく ・使わないポイントカードや電子マネー、プリペイドカードは解約し、ポイントカードや支払い方法を統一する ・ポイントカードのポイントを目的無くずっと貯めるのではなく、定期的にポイントを使用する ・プリペイドカードに一度に大金を入金するのではなく、いつも使う利用金額を定期的に入金する ③サブスクリプションサービス(定期サービス) 動画配信サービスのNetflixや

遺言書についてよくある質問④ ~直筆証書遺言について~

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「遺言書の書き方」を題材にした本や雑誌の特集をよく見かけるようになり、遺言書がより身近になっていると感じます。 一般的な遺言書は大きく分けて「直筆証書遺言」と「公正証書遺言」2種類あります。 この2種類の遺言書の違いについては、他の機会にじっくり書こうと思いますが、大きな違いは、遺言書の作り方です。 直筆証書遺言は名称の通り、遺言者が直筆する事で作成する事ができ、公正証書遺言は公証役場にて公証人と証人2名の前で作成します。 直筆証書遺言は思い立った時すぐに作成する事ができるので、公正証書遺言よりも身近な遺言書ではないでしょうか。 直筆証書遺言は民法第968条に記載の通り、 「全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」 また、 「自筆証書にこれと一体のものとして 相続財産の全部又は一部の目録(→財産目録のこと) を添付する場合には、その目録については、 自書することを要しない 。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」 という事は、遺言書に添付する財産目録については、財産目録に署名押印していれば、直筆ではなくパソコン等で作成して良いという事です。 さらに言えば、「相続財産の全部又は一部の目録」については書式の指定が無いので、財産を特定できる情報が記載されてれば良く、金融機関の口座番号と氏名が載っている通帳のコピーや、不動産の謄本やコピーに署名押印した書面を財産目録として添付する事ができます。 遺言書の本文、日付、氏名以外の部分を直筆以外の方法にする事で、精神を使う作業を軽減する事ができます。 また直筆証書遺言の本文について、複雑な表現や長文を避け、単純明快なシンプルな文章で書く事をお勧めしています。もし、遺言書が複雑な表現で長文の場合、複数人の相続人の間で遺言書の解釈について相違が生じ、争いの元になるからです。 遺言書の内容や表現について疑問や不安のある方、焦らず、インターネットや遺言書についての本を調べたり、行政書士などの専門家に相談してみてください。 📒 参考 📒 民法第968条(自筆証書遺言) 1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、自筆証書