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結局『相続手続き』って、いつまでにやればいいの?

親族が亡くなった後、役所での死亡届や国民健康保険の返納などには期限があります。 では、それ以外の「相続手続き」の期限は? よくある以下3つの相続手続きについて説明します。 【金融機関の預貯金や証券など】 期限はありません。 しかし、金融機関が契約者本人の死亡を知った時点で口座は凍結されます。 故人が家族と同居しており、故人の口座から家賃や光熱費などが引き落されている場合、口座が凍結されると支払いが出来なくなります。 相続人が故人口座を生活で使用してる場合、相続人の生活に影響が出ないよう急いで手続きする必要があります。 また、故人が定期購入などしている場合、定期購入の契約解除をするか、支払い口座が凍結されるまでずっと支払う事になります。 故人の死亡後に無駄な出費を無くす為にも、故人の通帳や支払い記録を確認しましょう。 【不動産】 令和6年4月1日から不動産の相続手続き(相続登記)が法律で義務化されます。 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。 【車、バイク】 道路運送車両法第13条では、所有者の変更があったとき、新しい所有者は、その事由があった日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならないとあります。 故人が亡くなった後も相続人が車やバイクを使用する場合は特に注意が必要です。 もし事故等が起きた場合、任意保険が使えず大きな出費や損害に繋がります。 故人の死亡後も車やバイクを使用する場合は、特に急いで手続きを進める必要があります。 注意が必要なのは、故人が家族と同居していた場合です。 相続人のこれからの生活の為にも、どの相続手続きも放っておく事はできません。