高齢になった親の遺言書を作りたいと思っている方へ

「2,3年前から認知症で...」

「持病でずっと入院していて...」

高齢の親を心配して、遺言書を作りたいという相談を多く受けます。


もちろん高齢の親本人も将来を考えて遺言書を作りたいという気持ちがあるでしょう。


しかし遺言書を作成する時に、遺言者本人に意識があり、遺言書の内容をきちんと判断・理解できる意思能力が無ければ、遺言書は作成することが出来ません。

もし、意思能力が無い状態で遺言書を作った場合、この遺言書は無効となり、相続時の争いの元になります。

また、遺言書は他の法律行為の様に子や親族が代理で作成する事もできません。

 

私の事務所では、遺言者本人が亡くなった後、相続人同士で問題なく相続手続きを進められる場合、無理して遺言書を作るのではなく、相続手続きの際に多少の事務手続きは増えますが、相続人同士で協力して相続手続きを進める事を提案しています。

入院中の遺言者本人が少し元気な時に無理して遺言書を作ったとしても、遺言者本人が亡くなった後、遺言書の作成に関わらなかった相続人がその遺言書に疑問を持ち、争いが起こる可能性もあります。

相続時にトラブルが起こると分かっている場合は、早め早めに遺言書や他の方法で相続時の問題を回避するようにしましょう。

法律相談できる弁護士、司法書士、行政書士事務所にも早めに相談に行くことをお勧めしています。


📒参考📒

民法(遺言能力)

第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第962条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。


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