新年明けましておめでとうございます。 リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ 1/09/2024 元旦から能登半島地震があり、精神的に落ち着かないお正月でしたが、今年も宜しくお願い致します。地震の被害に遭われた方々のいつもの生活が早く戻る事を願います。 リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ コメント
遺言書を見つけました。あなたならどうしますか? 10/02/2023 親族が亡くなり、身の回りの片付けをしていたら、遺言書を見つけました! あなたならどうしますか?? 遺言書の内容が気になりますが、 開けては いけません! 開けずに家庭裁判所に提出し「検認」請求しましょう。 家庭裁判所で検認をせずに遺言書を開封した場合、過料が科されます😰 ただし、公正証書による遺言や法務局で保管されている直筆証書遺言で交付される「遺言書情報証明書」の場合、家庭裁判所に提出する必要はありません。 👆 ポイント 👆 遺言書の検認とは、①相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせ、②遺言者本人が法律に合った方法で書いているか裁判所が法的確認をし、③遺言書開封後に偽造や変造が行われないよう開封時の遺言書の状態を裁判所が証明する作業です。 遺言書の検認について誤解されがちですが、遺言書の内容について有効・無効を判断するのではありません! 裁判所での検認の日に相続人全員が揃わないと検認作業ができない💦と思っている方もいますが、相続人が揃わなくても検認作業は行われます。 📒参考📒 〇裁判所の検認について (裁判所HPより) 〇民法条文 第 1004 条(遺言書の検認) 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 第 1005 条(過料) 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。 続きを読む
高齢になった親の遺言書を作りたいと思っている方へ 11/27/2023 「2,3年前から認知症で...」 「持病でずっと入院していて...」 高齢の親を心配して、遺言書を作りたいという相談を多く受けます。 もちろん高齢の親本人も将来を考えて遺言書を作りたいという気持ちがあるでしょう。 しかし遺言書を作成する時に、遺言者本人に意識があり、遺言書の内容をきちんと判断・理解できる意思能力が無ければ、遺言書は作成することが出来ません。 もし、意思能力が無い状態で遺言書を作った場合、この遺言書は無効となり、相続時の争いの元になります。 また、遺言書は他の法律行為の様に子や親族が代理で作成する事もできません。 私の事務所では、遺言者本人が亡くなった後、相続人同士で問題なく相続手続きを進められる場合、無理して遺言書を作るのではなく、相続手続きの際に多少の事務手続きは増えますが、相続人同士で協力して相続手続きを進める事を提案しています。 入院中の遺言者本人が少し元気な時に無理して遺言書を作ったとしても、遺言者本人が亡くなった後、遺言書の作成に関わらなかった相続人がその遺言書に疑問を持ち、争いが起こる可能性もあります。 相続時にトラブルが起こると分かっている場合は、早め早めに遺言書や他の方法で相続時の問題を回避するようにしましょう。 法律相談できる弁護士、司法書士、行政書士事務所にも早めに相談に行くことをお勧めしています。 📒 参考 📒 民法(遺言能力) 第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 第962条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。 第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 続きを読む
遺言書についてよくある質問④ ~直筆証書遺言について~ 12/04/2023 「遺言書の書き方」を題材にした本や雑誌の特集をよく見かけるようになり、遺言書がより身近になっていると感じます。 一般的な遺言書は大きく分けて「直筆証書遺言」と「公正証書遺言」2種類あります。 この2種類の遺言書の違いについては、他の機会にじっくり書こうと思いますが、大きな違いは、遺言書の作り方です。 直筆証書遺言は名称の通り、遺言者が直筆する事で作成する事ができ、公正証書遺言は公証役場にて公証人と証人2名の前で作成します。 直筆証書遺言は思い立った時すぐに作成する事ができるので、公正証書遺言よりも身近な遺言書ではないでしょうか。 直筆証書遺言は民法第968条に記載の通り、 「全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」 また、 「自筆証書にこれと一体のものとして 相続財産の全部又は一部の目録(→財産目録のこと) を添付する場合には、その目録については、 自書することを要しない 。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」 という事は、遺言書に添付する財産目録については、財産目録に署名押印していれば、直筆ではなくパソコン等で作成して良いという事です。 さらに言えば、「相続財産の全部又は一部の目録」については書式の指定が無いので、財産を特定できる情報が記載されてれば良く、金融機関の口座番号と氏名が載っている通帳のコピーや、不動産の謄本やコピーに署名押印した書面を財産目録として添付する事ができます。 遺言書の本文、日付、氏名以外の部分を直筆以外の方法にする事で、精神を使う作業を軽減する事ができます。 また直筆証書遺言の本文について、複雑な表現や長文を避け、単純明快なシンプルな文章で書く事をお勧めしています。もし、遺言書が複雑な表現で長文の場合、複数人の相続人の間で遺言書の解釈について相違が生じ、争いの元になるからです。 遺言書の内容や表現について疑問や不安のある方、焦らず、インターネットや遺言書についての本を調べたり、行政書士などの専門家に相談してみてください。 📒 参考 📒 民法第968条(自筆証書遺言) 1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、自筆証書 続きを読む
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