士業の違いについて

「遺言書の作成を専門家に頼みたい時、どの士業に頼んだらいいですか?」という質問を受ける事がありますが、なかなか難しい質問です。


インターネットで検索しても、行政書士?司法書士?弁護士?税理士?など、様々な回答が出てきます。


簡単な説明になりますが、各士業の業務内容は以下の通りです。

※以下記載は大まかな内容です。より詳しく各士業の業務について知りたい方は別途ご相談下さい。

【弁護士】

なんでもできます。特に裁判所に関する業務

※法務局への登記申請業務は司法書士登録をしている弁護士に限ります。

【司法書士】

法務局に関する業務

裁判所に提出する書類作成業務

※裁判に関する相談や交渉、訴訟の代理人になることはできません。

【行政書士】

行政(都道府県庁、市,区役所など)に関する業務

【税理士】

税務署に関する業務


👆ポイント👆

・各士業によって、業務内容が異なります。

弁護士法、司法書士法、行政書士法、税理士法など各法律によって、それぞれの業務内容が定められています。

それぞれの業務範囲を逸脱する行為は違法となります。

・相談したい内容を得意とする専門家に相談しましょう!


📒参考📒

弁護士法  第3条(弁護士の職務)

1弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

2弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

司法書士法 第3条(業務)

司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

1登記又は供託に関する手続について代理すること。

2法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

3法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

4裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

5前各号の事務について相談に応ずること。 

以降については省略。

行政書士法 第1条の2(業務)

1行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

以降については省略。

税理士法 第2条(税理士の業務)

1税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 

以降については省略。

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